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配電盤・分電盤の取り扱いに関して

質問
以前配電盤・分電盤の取り扱いに関して電気工事士資格が必要がどうかを質問させて頂きました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1062319.html
分電盤への作業に関する規定を定めている法律は何に当たりますでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

回答1

電気事業法第38条だと思う。

No.2の回答は違うな。
主任技術者云々言ってるが、主任技術者が必要なのは自家用電気工作物の規定だよ。
自家用電気工作物ならいかなる電気工事も第一種電気工事士でなければならない。
もしくは認定電気工事従事者による補助作業のみ。
主任技術者による全責任は当然だけど、無資格者に工事を任命する責任はないよ。
しかし受電容量が500KWを超える自家用電気工作物の場合、主任技術者の指示で主任技術者が作業を任命した者が無資格者でも法規的には問題無い事になってるが、実際にはそのような大規模事業所に出入りする電気工事会社には有資格者のみの従事を求められるので有り得ない。
基本的に自家用電気工作物ならどんな些細な電気工事でも第一種電気工事士でなければならない。
一般用電気工作物なら第二種電気工事士で工事可能。

単に取り扱うだけなら資格は不要だが、機器類や電線類を据付するのみにも資格は必要になる。
大体にして資格不要の電気工事は存在しないし、電気工事士が必要かどうかと思う時点で間違ってると思う。


回答2

電気工事士法3条2項で定められていますが、これでは具体的ではありません。

法律の条文どおり経済産業省令で定めています。

ということで、「電気工事士法施行規則」で詳細に定めています。
内容は参考URLに施行規則の抜粋があります。

分電盤に関連した作業では

  イ 電線相互を接続する作業
  ハ 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業
  ニ 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
  ヌ 配電盤を造営材に取り付ける作業

などが電気工事士資格者のみに許された作業ということでしょうか。


回答3

軽微な作業以外電気工事の資格が無ければ出来ない
当然分電盤配電盤の取り付けは出来ない
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000 …
ここの軽微な作業参考
次に掲げる作業以外にヌが有るので駄目です。


回答4

どこに設置するかによります
主任技術者が選任されている設備であれば不要です(と言うか主任技術者の専管事項です、主任技術者が電気工事士の資格の無い者は従事させてはいけないと指示すればそれに従わざるを得ません、主任技術者がその設備の全責任を負うわけですから)

主任技術者が選任されていない設備であれば、電気工事士の資格が必要です(電気工事士の責任で補助者を使用することまでは制限されていません〉

電気工事士法を調べると良いでしょう


回答5

電気工事士法になります。
http://www.houko.com/00/01/S35/139.HTM




引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7256228.html




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